商品券利用約款

第1条(約款の趣旨)

 株式会社ジョイフルサンアルファ(以下「当社」といいます)の発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項第1号)である「商品券」の所有者(以下「お客様」といいます)は、この約款により当商品券(以下「商品券」と表記)をご利用いただくこととします。

第2条(商品券が利用できる場合)

(1)お客様は、ジョイフルサングループ全店で商品を購入、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券は、JOY・CA電子マネーのチャージ及び、その他当社が利用できないものとして指定した代金のお支払いにはご利用いただけません。

(2)商品券でのお支払いの際には、その他のお支払い方法と同様にJOY・CAポイントカードのポイントを付与いたします。ただし、商品券をご購入の際のJOY・CAポイントカードのポイント付与は対象外とさせていただきます。

(3)お客様が商品券の盗難・紛失・滅失等をされた場合に対し、当社は責任を負いません。又再発行もいたしませんので、保管には十分注意してください。

第3条(有効期限)

 商品券には、その表面に有効期限が定められておりますので必ずご確認下さい。有効期限を過ぎると利用できません。

第4条(商品券が利用できない場合)

 次の場合には商品券をご利用いただくことはできません。これによる不利益については、当社は一切の責任を負いません。

(1)商品券が偽造または変造されたものであるとき。

(2)お客様が商品券を違法に所得したとき、または違法に取得された商品券であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。

(3)偽造防止印刷のないもの。

(4)商品券の破損等により証票番号の確認ができないとき。

(5)著しい汚れや変形、裁断したもの、修復したもの。

第5条(その他商品券が利用できない場合)

(1)天災地変その他の理由により営業を停止したとき。

(2)商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難な場合、その他相当な事由がある場合には、ご利用をお断りする場合があります。

第6条(換金の禁止)

(1)商品券は、現金との引換えはできません。

(2)商品券をご利用される場合には、つり銭をお返しすることができません。

第7条(仕様の変更)

 商品券の仕様は、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

第8条(取り扱いの変更)

 商品券の取り扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

第9条(発行保証金の還付)

(1)当社は、発行保証金の供託その他の手段により、商品券にかかる前受金について、「資金決済に関する法律」に定める割合で保全措置を講じております。

(2)万が一の場合、商品券の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける事ができます。
当社では、法務局において金銭による供託を行っております。

第10条(問い合わせ窓口)

   お客様からの問い合わせ窓口は以下のとおりです。

   株式会社ジョイフルサンアルファ

   長崎県長崎市江川町232番地 2F

   095-895-5177

   午前10時〜午後5時(土・日・祝祭日、年末年始を除く)